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労働問題を抱えている方へ

労働問題を抱えている方へ

当事務所では、労働問題についても幅広く取り扱っており、労使双方の立場で代理をお引き受けしております。

1.弁護士の利用が必須の分野

労働問題について裁判所の手続きに乗せる場合には、弁護士を代理に立てることがほぼ必須となります。手続選択の難しさ、主張立証の難しさなどに適切に対応できるのが弁護士以外にはないと思われるからです。弁護士を代理に立てるのがコストに見合わない場合には、裁判外の紛争解決手段を模索するのが賢明です。

2.弁護士の利用を勧める理由

弁護士の利用を勧める理由は、下記のような労働事件処理の難しさにあります。

(1)手続選択の難しさ

当該ケースで予想される争点の多少、複雑性、調停含みの解決指針が取れるかなどを考慮して、労働審判を選択するのが相当な事案であるのか否かを見極める必要があります。この見極めができるということは、当該ケースの見通しがスタートからゴールまで一直線に見えていることを意味しますから、このような方であれば弁護士に相談する必要性すらありません。しかし、そのような方は稀有でしょう。

(2)主張立証の難しさ

労働事件については、解雇などの労働者の地位にまつわるものが主な紛争類型として良く挙がります。

一般的な事柄ですから、理解が難しいところは少なく主張立証は比較的容易とお考えになるかもしれません。

しかし、解雇事案で問題になる「権利の濫用」(「解雇権濫用法理」というキーワードで良く紹介されています)といったいわゆる「規範的要件」の主張立証は、評価を基礎づける具体的事実を「的確」に主張立証しなければなりません。どのような事実を指摘すれば権利濫用の有無について自分に有利に判定してくれるか、あるいは各要素の重みや関係を理解して主張立証していくことは弁護士も難しさを感じるところです。自分の言いたいことを言い放ち、相手方を非難するだけでは全く役に立たないことを知っておく必要があります。

(3)厳しい時間的制約(労働審判の場合)

3回の期日内(実際上は、第1回期日までに)に全ての主張立証を尽くさなければなりません。第2回以降の期日は、主に第1回期日で示された当事者双方の主張立証の内容から労働審判官1名と労働審判委員2名が取った心証を基にした調停案の検討がなされる運用がされているからです。示された調停案は、事実上、労働審判委員会の判断そのものです。つまり、第1回期日で勝負は決まってしまうのです。

労働者側はまだ準備期間が比較的に取れますが、労働審判を起こされた使用者側は忙しなく準備を進めることを余儀なくされます。

3.早めのご相談を

ここに記載したのは、比較的簡単な解雇事案を前提にしたお話です。上記以外にも様々な手続きがあります。労働問題でお悩みの方は、弁護士に早めのご相談をお勧めします。使用者側では顧問弁護士に対応を依頼することが多いと思いますが、スポット的に当該案件のみのご相談もお受けします。

 

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